熊本市議会 2022-03-15 令和 4年第 1回都市整備委員会-03月15日-01号
建物の登記上の名義人が死亡後、法定相続がされていない状況でございまして、その法定相続人の方も亡くなられた状況でありましたもんですから、指導する相手がいなかったというところで略式代執行に向かったところでございます。 解体費用の話もありましたけれども、費用としましては165万円を工事費用として市が負担しております。
建物の登記上の名義人が死亡後、法定相続がされていない状況でございまして、その法定相続人の方も亡くなられた状況でありましたもんですから、指導する相手がいなかったというところで略式代執行に向かったところでございます。 解体費用の話もありましたけれども、費用としましては165万円を工事費用として市が負担しております。
そうなってくると、法定相続人という方々に、今度、また当たっていかなければならない。そうなると、もう10人を超えてくるような形で、一人一人当たって今日まで来たところであります。 ようやく全員の地権者の了解を得て、このアスファルト化ができそうなところまで、今、持ってきましたけれども、ここにまで至る道筋というのは非常に大変でありました。
遺産分割協議が調っていない場合,民法第898条の規定により財産は法定相続人全員の共有となります。したがって,法定相続人に現所有者として申告していただく必要がございます。 次に,相続放棄を検討している人のために,申告書に相続放棄を検討中である旨が記載できるようにするなどの配慮が必要ではないかとのお尋ねです。
平成27年に行った実態調査や市民からの通報などで把握した空き家のうち,老朽危険度が高く,周辺への影響が著しいと判断したものに対しては,文書等によりその所有者や法定相続人に対して空き家の適正な管理を既に促しております。
本市の取り組みといたしましては、法定相続人等に対して市税代表相続人届を送付する際に相続登記を促すチラシを同封するほか、毎年約43万通送付する納税通知書におきましても、相続登記を促す内容と、空き家を所有する方向けの相談窓口の御案内を記載したリーフレットを同封しているところでございます。
同性パートナーが配偶者と同等に扱われないこととしては、職場での休暇等の福利厚生、家が借りにくい、公営住宅に入れない、病院などで手術の同意書にサインができない、面会謝絶の際に入れてもらえない、扶養控除など税制面の優遇が受けられない、家族割引等の民間サービスが受けられない、犯罪被害者等給付金が受けられない、法定相続人ではないため財産を相続できないなどといったことが挙げられています。
2月14日、13組の同性カップルが、法定相続人になれない、共同親権がない、住宅の賃貸やローン契約を拒まれる、手術の同意者になれないなどの制約があることは法のもとの平等に反しているとして、全国で提訴しています。また、この間、各地でパートナーシップ制度の取り組みが進んでいます。
また、同性カップルの方々は、税や健康保険制度において配偶者と認められないこと、法定相続人になれないことなど、婚姻関係にある夫婦に認められる権利と比べ、さまざまな課題があると認識しています。 パートナーシップ制度の創設についてですが、導入した都市によって内容にさまざまな相違があります。いずれも税や相続など法制度に対する効果はありませんが、パートナーシップ制度に対する市民や周囲の関心が高まっています。
仙台東地区の圃場整備におきましては、法定相続人特定作業や土地改良登記令に基づく代位登記を東北農政局が実施するなど、相続関係者の負担軽減に努め、関係者の協力を得ながら進めていると伺っております。 本市においても、これらについて丁寧な説明に努めてまいります。 159: ◯相沢和紀委員 残る104件についてはそういった大変な問題を抱えている件数かと思いますので、よろしくお願いいたします。
うち2件の債務者は、現在生活保護受給中で資力がなく、残る1件の債務者は平成26年に亡くなられておりまして、法定相続人全てが相続放棄をされているため、時効も成立しておりますことから、本年3月26日付で債権を放棄したものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◎今村寿也 道路整備課長 道路整備プログラムの見直しの状況について、御報告させていただきます。
うち2件の債務者は、現在生活保護受給中で資力がなく、残る1件の債務者は平成26年に亡くなられておりまして、法定相続人全てが相続放棄をされているため、時効も成立しておりますことから、本年3月26日付で債権を放棄したものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◎今村寿也 道路整備課長 道路整備プログラムの見直しの状況について、御報告させていただきます。
先ほど民間企業の福利厚生の話なんかでは、そういった福利厚生を受けられる企業もあったりとかするということもありますが、逆に、先ほどもし仮に専業主婦だった場合に、お亡くなりになった場合、今、民法上の法定相続人という形になってくると、その血縁の方という形になってくると思うんですね。
◆鈴木弘 委員 13世帯の方たちについて、昭和22年に入られて、32年に買われて住まれているんですけれども、昭和22年ですから、例えば亡くなられている方がおったりとかいうことで、建物については法定相続人等が今住んでいるとか、そういう実態は、その13世帯はどんな状況なんでしょう。
◆鈴木弘 委員 13世帯の方たちについて、昭和22年に入られて、32年に買われて住まれているんですけれども、昭和22年ですから、例えば亡くなられている方がおったりとかいうことで、建物については法定相続人等が今住んでいるとか、そういう実態は、その13世帯はどんな状況なんでしょう。
固定資産税の実務においては空き家について相続登記が行われているかどうかは把握はしておりませんが、相続登記がなされていないものであっても相続の発生を知り得た場合には法定相続人のうちの1人を代表者として定め、納税通知書を送付して納付いただいております。
また、死亡した連帯保証人Bの法定相続人X及びY並びに連帯保証人Cは、保証債務の消滅時効を援用しており、債務が消滅しております。加えて、現時点において、本件債権を担保すべき物件が存在しないことから、債権の全部について放棄するものでございます。 まず、債務者等の状況等についてご説明いたします。
登記簿上の所有者が死亡した場合には、相続登記がされるまでの間、法定相続人に相続人代表者届の提出を求め、代表者を納税義務者として課税をしております。 相続人代表者を納税義務者とする課税の件数、面積及び本市の課税対象の土地全体に占める割合でございますが、件数は約6万9,000筆で全体の10.6%、また、面積は約3,677万平方メートルで、全体の15.2%となっております。
また、資産価値がなくても、管理コストや登録免許税、固定資産税などの負担が発生するため、法定相続人が誰も相続登記せず、何十年も放置されると、子や孫の代になって法定相続人がどんどんふえていき、ネズミ算式に増加し、事実上、相続も売却もできない物件となっています。これが長年にわたって放置される構図をつくってきました。
その後、宣誓をしたカップル37組の方々にアンケート調査を行い、宣誓の前後で変化はありましたかの問いには、同僚、家族や友人たちに祝福された、生命保険等の受取を法定相続人からパートナーに変更できた。
62: ◯資産税企画課長 固定資産税の課税対象でございます本市内の土地、約61万筆ございますけれども、所有者不明等であるために固定資産税が課税されていない土地につきましては、法定相続人の把握に極力努めることで約180筆にとどめているというところでございます。 63: ◯村上かずひこ委員 180筆は把握しているということですか。